保護者から、学校と保護者との面談について録音したいという申出があります。録音の申出に応じる必要はあるのでしょうか。

校長は、施設管理権に基づき校内での録音を禁止することができます。ただし、保護者が録音禁止に従わない場合の対応も検討しておく必要があります。

補足説明

施設の管理者には、その施設内に誰を立ち入らせるのか、何を行うことを許すのかについて判断する幅広い権限があります。学校施設の管理者は、通常、校長ですので、校長において校内での録音を禁止することに何の問題もありません。もっとも、保護者が校長による録音禁止の措置に従わずに、無断で学校との面談を録音したとしても、その録音には証拠能力がある(民事訴訟で証拠として用いることができる)とされていますので、録音禁止にも限度があります。

完全に保護者による録音を防止するためには、校長の施設管理権に基づき、保護者が校内に立ち入るに際し、承諾を得た上で手荷物検査を行い録音機(スマートフォンを含む)が発見された場合、承諾を得た上で録音機を預かるという対応があり得ます。保護者が手荷物検査に応じない場合、録音機の預かりを拒否する場合には、やはり施設管理権に基づき保護者の校内への立ち入りを拒否するという対応があり得ます。

もっとも、私立学校や国立学校であればさておき、一般の公立学校において承諾を得たとしても保護者の手荷物検査を行うことは、保護者との摩擦や学校の人員、設備の確保という観点から現実的ではないと考えられます。そうすると、結局のところ保護者による無断録音を防止することは難しく、学校は録音されていることを前提に保護者対応を行う必要があるという結論に行き着くことが多いのではないでしょうか。

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